倒産・事業再生

倒産・事業再生

 
会社、個人事業主、一般消費者の様々な借金の問題について豊富な取扱実績があります。
代表弁護士は、東京地方裁判所から破産管財人にも選任されており、破産事件の取扱い件数は100件を超えます。
常にご依頼者様の希望に添った解決を心がけており、最適な解決策をご提案させていただきます。
また、倒産・事業再生に関するご相談については、初回相談30分に限り無料とさせていただいております。
費用の分割払いについても対応させていただく場合もございます。
詳しくはお問い合わせください。
 

会社破産

従業員、取引先、金融機関、税務署等、企業にまつわる債権者は多種多彩であり、企業が清算する場合には、緻密な計画のもとに手続きを行わないと、債権者や株主に不要な混乱を与えることになってしまいます。
 
◯資金繰りの目処が立たず、従業員の給与や買掛金の支払ができない状況である。
◯取引先の債務整理等によって、売掛金の回収ができず運転資金が底をついた。
◯業績の悪化により間もなく運転資金不足に陥るが、追加の融資を受けられる状況ではない。
◯税金を滞納して差押を受けそうになっており、今後の営業継続が難しい。
◯すでに営業は行なっていないが、会社の負債について取り立てを受けている。
 
上記のように事業の継続が困難な状況に陥ってしまった場合には、できるだけ早くご相談ください。
 

民事再生

事業が継続できないほどの状況ではないものの、各種の支払や返済の負担が大きく、このままでは事業の継続が困難になってしまう可能性がある場合、民事再生の手続きによって返済の一部免除を受けることができます。
返済の負担が大きく、事業の継続が困難な状況になる可能性がある場合には、できるだけ早くご相談ください。
 

事業主破産

事業を継続しながらでも、借金を帳消しにして生活再建を図ることができる場合もあります。金融機関への返済が難しい状況となってしまった場合や、金融業者から督促がきてしまった場合には、できるだけ早くご相談ください。
 

個人再生

住宅等の財産を残しつつ、住宅ローンや公租公課以外の借金を最大で100万円にまで圧縮することができます。住宅ローンや公租公課以外の借金の支払いが難しくなってしまった場合には、できるだけ早くご相談ください。
 

私的整理

債権者と裁判外で借金の支払方法や、利息等の支払額について交渉を行います。返済の負担が大きく、このままでは返済が困難となり、事業の継続や生活の再建が難しい状況になる可能性がある場合には、できるだけ早くご相談ください。

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TEL.03-5280-9228