税務調査
■個人・法人課税部門の調査
税務署及び国税局の個人・法人課税部門が行っている税務調査は、個人事業主の所得税や消費税等の調査、会社の法人税や源泉所得税等の調査、個人の相続税や贈与税等の調査など、あらゆる税目に関する様々な調査を行っています。
公正妥当な経理処理及び申告納税を行っていたとしても、個人課税部門・法人課税部門の税務調査を受ける可能性はありますが、何らの指摘も受けずに調査が終了することも多いです。
しかし、個人・法人課税部門の調査であっても、調査官と納税者の間で、事実認定の相違が生じること等により、利益計上の時期の誤りや費用認定を否認されるなどして予期せぬ申告漏れや過少申告を指摘されたり、場合によっては重加算税を課されてしまうこともあります。
個人・法人課税部門の税務調査において、調査官と納税者との間で主張が食い違い、過大な修正申告を求められたり、重加算税の賦課を仄めかされたりした場合は、できる限り早くご相談ください。
■特別国税調査官の調査
特別国税調査官の税務調査は、取引先の税務調査の結果などを基に、調査対象納税者の申告漏れや過少申告が生じていることを事前に把握した上で、さらに詳細な調査が必要である場合などに行われることが多いです。
特別国税調査官の税務調査では、事前に申告漏れや過少申告が把握されてしまっていることから、さらなる申告漏れや過少申告が存在するであろうという前提のもとに調査が強行されることもあり、不当に過大な修正申告を求められたり、当初より重加算税の賦課を仄めかされたりすることもあります。
特別国税調査官からの税務調査を受ける場合は、できる限り早いご相談をお勧めいたします。
■国税局資料調査課の調査
国税局資料調査課が行っている税務調査は、実質的に脱税等を取り締まることを目的としていながら、国税局査察部の犯則調査とは異なり、裁判所の令状を必要としない任意調査の形式をとっているため、違法・不当な証拠、資料の収集や、本来裁判所の令状がなければ行うことができない調査態様を行っている例が見受けられ、納税者の人権侵害を伴う税務調査が行われることもあります。
税理士であっても、国税局資料調査課の税務調査を経験されることは少なく、調査の際の対応いかんによっては、納税者に冤罪的な脱税の嫌疑をかけられたり、不当に高額な修正申告を求められたり、事実に反する更正・決定処分がなされたりすることがあります。
国税局資料調査課からの税務調査の連絡があった場合や、国税局資料調査課が事前の予告なく税務調査に訪れた場合は、できる限り早くご相談ください。
■国税局査察部の調査
国税局査察部は脱税等の犯則調査を行っている部署であり、国税局査察部からの税務調査を受けると、納税者は逋脱税額について修正申告を求められ、あるいは更正・決定処分を受け、最終的に検察庁へ刑事告発されることになります。
国税局査察部からの税務調査があった段階でも、逋脱税額に関して納税者側からの正当な主張を行ったり、検察庁への告発がされないように要望することによって、修正申告の税額や更正・決定処分の税額を軽減させたり、検察庁への告発を食い止めることができる場合もあります。
国税局査察部からの税務調査があった場合は、できる限り早くご相談ください。
■徴収部門の調査・国税局特別整理部門の調査
徴収部門・国税局特別整理部門の調査は、国税の滞納者、滞納者の財産を管理している者、滞納者から財産を譲り受けた者等に対して、差押可能な財産がないか、第二次納税義務が成立しないか等を調査するために行われます。
徴収部門・国税局特別整理部門の調査によっては、財産が実際には納税者のものではないにも関わらず差し押さえられてしまったり、第二次納税義務が生じる要件を充足しないにも関わらず第二次納税義務について納付告知の処分を受けてしまう可能性もあります。
徴収部門・国税局特別整理部門からの税務調査があった場合は、できる限り早くご相談ください。